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来年から始動させる、アミューズメントカジノビジネスを只今考案・準備中です。
最近はゴルフにハマっております。

パチンコは合法ギャンブルですか?

日本で賭博行為をした場合、刑法第23章「賭博及び富くじに関する罪」により法律で罰せられます。

では、何故パチンコ店は合法なのでしょうか?

ご存知の方も沢山おられると思いますが、
風営法の第23条の中にぱちんこ屋は含むと書いていないので、実質グレーゾーンとなっています。

パチンコ店は”三店方式”と呼ばれる方法をっとており、

・客は持ち玉・メダルをパチンコ店内で特殊景品と呼ばれる景品に交換する
・その特殊景品を特定の古物商が店外で買い取る
・古物商が買い取った特殊景品をパチンコ店に卸す

といった形で、実質的に客はパチンコ玉・メダルを換金しています。

しかし、同じ方式をとってカジノ店を出したらどうなるでしょうか?

即座に摘発されてしまいます。

いったいパチンコとカジノはどこが違うのでしょうか?

実は大きな違いがあったのです。

パチンコ店をはじめとする風俗営業を管轄しているのは、警察の上部機関である国家公安委員会なのです。

そして、刑法第23章第185条内にある、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供するものを賭けたにとどまるときは、この限りではない。」

といった曖昧な法律の解釈と取締りが警察組織だけで行われているのです。

よって、警察のさじ加減一つということが良く分かります。

では、なぜ警察はパチンコ店だけを肩入れしているのでしょうか?

それは、パチンコ店は警察の利権だからです。

パチンコの関連企業には警察組織のOBを中心に多数の在籍者がいます。

簡単に言うと「天下り」ですね。

三店方式の解釈次第では摘発対象になるはずですが、もし若い警察官が摘発しようものなら相当の大きな力で潰されてしまいます。

また、パチンコ業界のイメージダウンや、産業規模の縮小につながっているので、野放し状態が現状です。

そうです!違いは「警察が利権を守る」事だったのです。

パチンコは合法ギャンブルではありませんよね。

いっその事、警察の利権につながる様な規模のカジノ計画でも立てようかな。

なんて心にも無いことを言ってみました(笑)

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2012年5月4日 | コメント/トラックバック(0) |

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私は来年から始動させる、アミューズメントカジノビジネスを只今考案・準備中です。

さて、パチンコは合法ギャンブルですか?

日本で賭博行為をした場合、刑法第23章「賭博及び富くじに関する罪」により法律で罰せられます。

では、何故パチンコ店は合法なのでしょうか?

ご存知の方も沢山おられると思いますが、
風営法の第23条の中にぱちんこ屋は含むと書いていないので、実質グレーゾーンとなっています。

パチンコ店は”三店方式”と呼ばれる方法をっとており、

・客は持ち玉・メダルをパチンコ店内で特殊景品と呼ばれる景品に交換する
・その特殊景品を特定の古物商が店外で買い取る
・古物商が買い取った特殊景品をパチンコ店に卸す

といった形で、実質的に客はパチンコ玉・メダルを換金しています。

しかし、同じ方式をとってカジノ店を出したらどうなるでしょうか?

即座に摘発されてしまいます。

いったいパチンコとカジノはどこが違うのでしょうか?

実は大きな違いがあったのです。

パチンコ店をはじめとする風俗営業を管轄しているのは、警察の上部機関である国家公安委員会なのです。

そして、刑法第23章第185条内にある、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供するものを賭けたにとどまるときは、この限りではない。」

といった曖昧な法律の解釈と取締りが警察組織だけで行われているのです。

よって、警察のさじ加減一つということが良く分かります。

では、なぜ警察はパチンコ店だけを肩入れしているのでしょうか?

それは、パチンコ店は警察の利権だからです。

パチンコの関連企業には警察組織のOBを中心に多数の在籍者がいます。

簡単に言うと「天下り」ですね。

三店方式の解釈次第では摘発対象になるはずですが、もし若い警察官が摘発しようものなら相当の大きな力で潰されてしまいます。

また、パチンコ業界のイメージダウンや、産業規模の縮小につながっているので、野放し状態が現状です。

そうです!違いは「警察が利権を守る」事だったのです。

パチンコは合法ギャンブルではありませんよね。

いっその事、警察の利権につながる様な規模のカジノ計画でも立てようかな。

なんて心にも無いことを言ってみました(笑)

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